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あなたに当てはまるクーリングオフ事例集

『不意の勧誘を受けて冷静な判断ができないままに高額の商品を購入してしまった』あるいは、『長期にわたるクレジット払いの契約を結んだけど、思った以上に月々の支払負担が大きくて厳しい』、といったことでお悩みではありませんか?

 

あきらめるのはちょっとまって下さい!

 

あなたの契約が以下のようなケースに当る場合、ひょっとしたらクーリングオフできるかもしれませんよ!!

case01

 

「ある日曜日の朝早く、仕事休みで一人暮らしのアパートで眠っていたところ、水道の水質調査ということで業者が訪問してきた。眠い目をこすりながら業者の話を聞いていると、いつの間にか浄水器の購入を勧めてきた。僕は、てっきりアパートの管理会社から委託を受けた業者とばかり思っていたので部屋に上げたのだが、この時点で最初から浄水器の勧誘が目的だということが分かった。しかし、そこから延々と業者のセールストークが続き、僕も毅然として断ればよかったのだけど、ついつい根負けしてしまって契約を結んでしまった。よく考えると別に必要なものでもないし、月々のクレジット払いの負担も結構大きくて困っている。とはいえ、商品は既に設置されていて少し使ってしまった・・・クーリングオフできるだろうか??」

 

 

まず、訪問販売はクーリングオフの適用される取引ですし、浄水器も対象商品です。また、たとえ商品を使用してしまっていても、一定の指定消耗品と呼ばれるもの以外であれば、期間等の他の条件を満たす限り、クーリングオフすることは可能です。ただし、とりわけ訪問販売で購入する商品は高額であることが多いですから、経済的なリスク回避をしっかりとするためには内容証明郵便による通知書の作成が安全・確実なクーリングオフ手続の第一歩となります。詳しいことは、行政書士などの専門家へご相談されることをおすすめします。

 

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case02

 

「自宅に知らない女性から電話がかかってきた。電話を取り次いだ母によると、その人は僕の友達だと言っていたそうだが、僕には全く記憶に無い名前だった。とりあえず電話口に出て話をしていると、相手の会話の巧さもあってかついつい話が盛り上がり、また、正直言って異性としての意識も僕にはあったので、その人の誘いに乗って一度会ってみる約束をした。しかし、当日、待ち合わせの場所で約束の時間になってもその人は現れなかった。代わりにその人の代理という男性が現れ、とにかく立ち話するよりも近くのファミレスへ行こうという話になった。そこで、僕はその男性から高額のジュエリーの勧誘を受け、はじめてそのために呼び出されたのだということに気付いた。僕は、早々に帰りたいということをその男性に告げたが、彼は逆に僕に対して激しい口調で怒り出し、そのことで怖くなってしまった僕は契約するまではとてもじゃないけど帰れそうにないと観念し、仕方なく契約書にサインをしてしまった。その際、同時に“アンケート”という形での怪しい書面にもサインしてしまった。それでもクーリングオフは可能なのだろうか??」

 

 

このような販売方法をアポイントメントセールスといい、とりわけ最初の電話等によるコンタクトを異性に取らせる場合は“デート商法”と呼ばれることもあります。そして、これも広い意味では法律でいうところの「訪問販売」に含められますから、期間等の他の条件を満たす限り、クーリングオフすることは当然可能です。

 

また、今回、“アンケート”なる書面にあれこれ書いてある項目ごとに“はい”“いいえ”とあるところに○で囲むような要求されたものと推察できますが、その内容はどうであれ、クーリングオフは法令上の要件を満たす限り無理由で解除できる制度ですから、その点は少なくともクーリングオフに関しては妨害要因とはならないはずです。

 

もっとも、デート商法のようなセールスを行う業者の場合、実際は業者からクーリングオフを妨害されるような行為があったなどの報告は多数寄せられておりますので、とりわけ行政書士などの専門家へ相談しながら慎重にクーリングオフ手続を進めていくことが重要となるケースであるとは言えるでしょう。

 

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case03

 

「しばらく会っていなかった高校時代の友人から連絡があり、今度久しぶりに飯でも食わないかとの話になったので、誘いに応じることにしてみた。待ち合わせ場所のカフェに行くと、友人以外にもう1人同年代っぽい男性がいて、大学の友人ということだった。ある程度世間話も尽きてきたころ、友人から同席した男性とともにあるビジネスを始めたことを話し始めた。それは、いわゆる世間で“マルチ商法”とか“ネットワークビジネス”と呼ばれるものだった。すぐにこれはマズイなと思った僕は、そういうビジネスに興味は無いことを即座に告げた。しかし、頑なに説得を断り続ける僕に対し、友人は“とりあえず形の上だけでいいから入会したことにしてくれないか、その後クーリングオフできるから”と言ってしつこく喰らいついてきた。どうやら友人の話だと、ある一定の加入者を集めなければならないノルマのようなものがあるらしく、その必死さに同情した僕は、とりあえずその場で契約書にサインをしてしまった。後日、契約のクーリングオフ期間が20日間だったということを思い出した僕は、そろそろ手続を取らなくては考え、クーリングオフの方法などの情報を色々調べてみた。すると、書面により通知するということが必要と知ったので、そこに記載する内容を正確に把握するため、先日サインした契約書の控えを渡すように友人に電話をした。しかし、何度電話しても友人は応答してこない。今となっては“騙されたのか!?”という怒りと不安でいっぱいだが、とにかくクーリングオフの手続を何とかしなければという焦りが大きくなっている。」

 

 

あなたの言われる通り、ネットワークビジネス、すなわち法令上“連鎖販売取引”と言われるもののクーリングオフ期間は20日間です。正確には、“契約書等の交付を受けたとき、あるいは商品が到着したときのいずれか遅い方から、その日を含めて”ということになります。しかし、その算定の基準となる日の事実関係自体に争いになる可能性があることなどを併せて考えると、できれば契約書記載の日付から数えてその期間内にクーリングオフ手続をすることが望ましいでしょう。

 

また、今回のお話のように、ネットワークビジネスにおいては、紹介者から契約書の控えを交付されないといったトラブルの報告が多数寄せられますが、これは後日“渡した”“渡してない”の水掛け論に陥りやすく、どうしても期間のリミットが差し迫った場合には、契約書が手元に無くても、その時点で分かっている情報を基にクーリングオフの通知書を作成ないし発送までしなければなりません。とはいえ、いい加減な文書内容になってしまうと、かえって不利な証拠をわざわざ残してしまうという結果にもなりかねず、文書作成に手を抜くことができないのも事実です。

 

このような場合も、行政書士などの専門家などにアドバイスを受けながら、慎重かつ迅速にクーリングオフの手続を進めていくことがベストの方法であると思われます。

 

ここでは、よくお問い合わせのある契約トラブルの事例を挙げさせて頂きました。これら以外でも、あなたが“クーリングオフ可能かどうかよく分からない”あるいは“1人で手続を進めていくのが不安だ”といったことでお悩みの場合には、遠慮なく当事務所へご相談下さって結構です(※ご相談は、30分無料で承っております!!)。

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