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消費者団体訴訟制度って何?
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消費者団体訴訟制度って何?

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消費者団体訴訟制度とは、内閣府の認定を受けた適格消費者団体(消費者契約法2条4項)が問題のある消費者契約を行う業者について消費者全体の利益保護の観点から差し止め請求を行えるようになった制度をいいます。

これまで、消費者問題は個々の問題を見るとそれほど多額の損害が発生しているわけでもないので、消費者としては中々裁判までは踏み込みにくく、泣き寝入りするしかないというケースも存在していました。また個々人が問題にすることは別として、業者に対して勧誘行為、契約行為の差止めをしてもらうには行政処分などに頼るしかなく、具体的に司法手続を取れるような制度がなく、包括的な保護を図りにくいという側面もありました。

そこで消費者契約法は一定の資格を備えた団体に適格消費者団体の認定を与え、その団体に消費者の利益のために契約・勧誘行為の差止め請求を行えるようにしたのです。

こうした差し止め訴訟の対象となるのは消費者契約法に違反する態様での消費者契約で、何にでも差し止めができるわけではありません。また、確定判決が出ている団体については二度目の差止め請求を行うことができないともされています。

以上幾つか制約もありますが、こうした制度を盛り込んだ改正消費者契約法が19年6月から施行され、現在幾つかの団体が適格消費者団体の認定申請中です。これら認定団体が出てくることで、今後は消費者生活に関する苦情を行政だけではなく認定団体にも提供することによって多様な形での消費者保護が図られるのではないか、と期待されています。

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