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6ヶ月過ぎたけど解約できる?

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クーリングオフ基礎知識紹介

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ローン契約などをしていると、何となく支払い続けているうちに時間がかかるなんてことがよくあるかと思われます。

また、例えば希少性が高いからということで、宝石をローン契約で購入して、その時はその時で納得していたのですがふと人に聞いてみると月あたりはともかく、トータルで支払わなければならない額はむしろ普通の店で買うよりも高いと気付くなんてこともありがちです。

このような場合は書面をとりかわして8日はおろか、半年一年と経過していたりすることもありえるわけですが、消費者保護関連の法律に限って見ると消費者契約法の取消期間にしても6ヶ月。

とすると、こうしたローン契約などをとりかわしている場合には支払い続けるしかないのでしょうか?

法律の上ではそういうことになりがちですが、実際の実務の上では6ヶ月が経過していてもこうした契約を解約にこぎつけることは不可能ではありません。相手側が法律上の義務をきちんと遵守していない場合には、その旨を指摘すれば解約にもちこむことも可能です。

尚、クレジットの支払などを停止するには、一定の抗弁権(契約過程に問題があった、あるいは強迫、詐欺、錯誤があった)旨を信販会社にできれば内容証明郵便を用いて伝える必要があります。この場合も法定期間が過ぎていても、どの法律のどの条文に違反しているなどをきちんと明示できれば支払を止めることができる場合は少なくありません。

ただし、具体的な事例に応じて必要とされる条文知識などが異なってきますのでこのような場合には自分で解決しようとするよりも専門家に相談する方がよろしいでしょう。

クーリングオフや解約などは、やって後悔することはありませんが、やらないと後々ずっと後悔することになりかねません。簡単に泣き寝入りせずに誰かに相談することをお勧めいたします。

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