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クーリングオフを困難にさせるクレジット決済
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クーリングオフを困難にさせるクレジット決済

クーリングオフ基礎知識紹介

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商品購入やサービス申込などを、クレジットやショッピング・ローンを利用して分割払いで契約をした場合、購入者と「販売店」と「信販会社」の3者の間には、それぞれ別個の契約関係が存在することとなります。

クレジット決済とは、販売店は、信販会社から代金を一括で支払ってもらい、代金を立て替えた信販会社は、購入者から分割して代金を請求するというシステムです。

販売店は、契約の実態を知らない信販会社から代金を受け取るので、これを悪用した、悪徳商法が存在するのです。

この場合、クレジット契約で購入した商品が引渡されない、商品に欠陥があったなどのような、販売業者に対する「抗弁事由」がある場合は、その抗弁事由をもって、信販会社にも主張することでクレジットの支払請求を拒否することができます。(割賦販売法第30条の4)。

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