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消費者に不利な契約内容があったらどうなるの?

消費者に不利な契約内容があったらどうなる?

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現代社会は契約社会であると言っても過言ではないくらい、私達の生活は色々な契約に縛られています。

しかしながら、そんな契約社会に生きる私達が全ての契約書にくまなく目を通しているのかというと決してそうではないのが実情です。

また、契約書に目を通しており、内容の一部に不満があったとしても相手との力関係などによって時として呑まなければならない場合などもあるのではないかと思います。

このような契約社会の現状では、契約書を作成する側-それはすなわち業者になるわけですが-が契約内容やそれを取り巻く専門知識などに精通しているという立場を利用して一方的に有利な契約を押し付けてくる可能性も存在しています。そうした場合に業者の作成した契約書が万能であるとなれば、それは公平という観点からはかなりかけ離れるでしょう。

そこで消費者契約法は公平の観点から、一部の契約内容について業者の作成する契約条項に制限をかけています。

1.債務不履行責任の全部・一部免責の条項

例えば、高価な壷を大阪から東京まで運んでもらうよう宅配便などに頼んだところ、ドライバーが中身を確認もせず放り投げたりするなどぞんざいに扱ったせいで壷が割れたとします。この場合に契約書に「当社は、運送中に生じた事故について、一切責任を負いません」とか「責任は10万円を限度とし、それ以上の責任は負いません」とあった場合を想定してみてください。

このような契約は不合理であると思われますが、例えば長い契約書の末尾の方にあったとしたら見落とす可能性もないとはいえないでしょう。といって、契約書にあるから仕方ないというのでは不公平になります。

そこで消費者契約法では全部免責(一切責任を負わないとしたもの)について定めた契約条項は無効となるとしています。

また、一部免責(10万円を限度として責任を負わないなど)については故意・重過失あるものについての条項は無効としています。「単なる過失によるときには10万円以上の責任は負わない」とするのは構わないとされています。従いまして、上の例のようにドライバーが放り投げたりした場合には10万円を限度として払わないというのは無効になりますが、ハンドリングのミスなどでトラックの壁面とぶつかり、それで一部が破損した場合などには10万円を限度として負わないという契約は有効となるでしょう。

ただし、単なる過失であればどんな場合でも一部免責の契約が有効というわけではなく、具体的事例については裁判などの場で修正が加えられることもあります。過去には航空機事故が発生した際に、航空会社の定めていた一部免責の限度額が安すぎるということで上方修正されたような話があります。

2.瑕疵担保責任の免責

瑕疵担保責任とは、売買の目的物などに瑕疵(例えば車のエンジンに異常があったなど)があった場合には売主は修繕義務を負うなり、あるいは損害賠償などの責任を負わなければならないことをいいます。

こうした瑕疵担保責任についても、消費者契約法ではこうした瑕疵担保責任を一切負わないとするような規定もまた無効になるとされています。一部免責(100万円を超えては、など)については有効とされていますが、債務不履行の場合と同じく、あまりに不都合をきたすような場合には修正が入るでしょう。

3.その他消費者の利益を害するような条項
  1. 消費者からの解除・解約権を制限するような条項
    「民法570条に基づく解除については認めない」などの条項
  2. 逆に事業者からの解除・解約権を緩和するような条項
    「支払が1日でも遅れたら業者は無催告で即座に解除でき、損害賠償を請求できる」などの条項
  3. 紛争解決の裁定の仲介人を一方的に決めるような条項
    「仲裁人については事業者の子会社Aがこれを行う」などの条項
  4. 消費者の意思表示を強引に決定するような条項
    「消費者が○日以内に購入しない意思などを書面で通達しない限りは購入したものとみなす」などの条項
  5. 事業者の証明責任を軽減し、逆に消費者の証明責任を重くする条項
    「損害賠償責任における故意・過失の立証はすべて消費者側がこれを行う」などの条項

について無効になるとされています。

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