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クーリングオフの方法

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クーリングオフ基礎知識紹介

口頭でクーリングオフできるの?

クーリングオフは書面で行うものとされています。

電話などで解約したいという通知をしてしまい、期間が過ぎて業者から書面でないので無効だといわれるケースがあります。

判決では「クーリングオフを書面でというのは、事実関係を明らかにするためであり、口頭や電話でもクーリングオフをした事実が明白であれば有効」(福岡高裁1994年8月31日判決)としたものもあります。

ただ、口頭でのクーリングオフは、クーリングオフをしたという事実の証拠がなく、当事者間で争いがあると認められない結果になってしまうので、書面で行うのが確実です。

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ハガキでクーリングオフできるの?

クーリングオフの通知は書面で行うものとされています。

ハガキや普通の手紙でもよいのですが、確実さを確保するためには内容証明郵便を利用すると安心です。

このような方法を採るのは、クーリングオフをしたことを客観的に明らかにして証拠を残すためです。

クーリングオフ期間内にクーリングオフがされたかどうかをめぐって業者との間で争いになることが少なくありません。連絡を聞かなかった、連絡は期間を過ぎてからだったなどといった主張をされるトラブルがあります。

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内容証明でクーリングオフできるの?

クーリングオフをしたことを客観的に、明らかにして証拠を残すために、内容証明郵便を活用するのがよいでしょう。

クーリングオフの通知を内容証明郵便で送る場合には、1通を業者に送付し、1通を郵便局で保管し、1通を差出人に返還してくれます。これを保管しておきます。

内容証明は、行政書士が代理人として作成することも可能です。

この場合、行政書士名が相手方に伝わりますので、何かと理由をつけてクーリングオフに応じない場合や、消費者にとって不利な条件での解約を迫るといった事態を防ぐことができるでしょう。

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内容証明とは

内容証明郵便には、用紙1枚に1行20字以内、26行以内の520字以内で、普通、縦書きなら1行20字・1枚26行、横書きなら、1行26字・1枚20行などで作成しています。用紙が2枚以上になる場合は、ホッチキス等でとめ、差出人の印鑑で各ページに割り印を押します。

使用できる文字等は、ひらがな、カタカナ、漢字、数字(漢数字・算用数字)英字(ただし、固有名詞のみ)、カッコ、句読点、一般に記号として使用されるもの(+-×÷、%、㎡、kg、℡、ヶ等)などです。

加除訂正は、該当個所にカッコで挿入したり、2本線で削除した隣に加入訂正をし、さらにその行の上部下部欄外や末尾に「○行○字目○字訂正」などと記載して押印します。

同じ文書を3通作り、業者あての封筒とともに本局扱いの郵便局に持参し、書留を扱う窓口に提出します。

窓口では形式を点検し、1通を業者に送付し、1通を郵便局で保管し、1通を差出人に返還してくれます。これを保管しておきます。

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