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クーリングオフってどうして認められるようになったの?
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クーリングオフってどうして認められるようになったの?

クーリングオフ基礎知識紹介

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そもそも、消費者問題というのは何時頃から発生し、どういう経緯で発展してきたのでしょうか。

近代社会は契約社会といっていいくらい、私達の生活は契約に拘束されています。仕事をしているのであればそこでの雇用契約がありますから、朝は何時、昼は何時ということになりますし、また食事を外でするのであればレストランで契約をすることになります。家で作るとしてもこれまた食材を買う契約などを結ぶことになります。その他、家を買う、服を買う、金を借りる、旅行に出る…etc

さて、このように我々は多数の契約を締結しているわけですが、契約というのは基本的に守らなければならないものです。それは何故かといいますと、我々自身がそう望んでいるからということになります。例えばレストランで食事をするのはそこで例えば「日替わりランチを食べたい」と思っているからであり、自分が相手に何かしてもらいたい(ここでは日替わりランチを提供してもらいたいと思うこと)と思う以上は自分も守らなければなりません。

ここで「何かしてもらいたい」と自発的に考えて契約を締結することは契約社会においては重要なことといえます。自発的、すなわち自由意思に基づいて契約をすることは契約社会に生きる人達の自由を認めるという意味で重要なことといえます。

しかし、すべての契約が自由意思に基づいてなされているかというとそうもいえません。

例えば、突然訪問販売員が訪ねてきて、買主の全く詳しくない分野についてセールストークを展開され、ついつい買ってしまった場合、このような場合には自由意思に基づいて契約をしたとはいえません。となると、「そうしてほしい」と望んだわけでもない契約について「契約社会なのだから契約を守りなさい」と言えるものなのかという疑問がでてきます。

ただ、そうした契約へのプロセス、自由意思が尊重されるかどうかについてはこれを保障する法律はありませんでした。

一般市民社会での契約を規律しているのは民法ですが、民法は広汎な契約当事者の自由を認め、悪質な行為だけを問題としている法律です。元々100年以上も昔に作られた法律ということもあるのですが、民法の予定しているのは対等な立場の当事者達の対等な契約を問題としています。しかしながら現代、例えば消費者と企業が対等な立場で契約をしているなどと考える人は皆無でしょう。

従って、民法だけでは十分ではない。何か特別な法律が必要となる、ということから対等な立場に立てない主に消費者を保護するための法律が必要となってきました。割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法などはそうした経緯で生まれてきた法律といえます。

ここでは特定商取引法を主として見ていくことにしましょう。

昭和40年代以降、特定の店舗をもたない訪問販売員による契約トラブルが急増しました。背景には高度成長や固定店舗をもたないマーケティング理論の誕生というものがあるようですが、いずれにせよ訪問販売員による不意打ちのような契約交渉によって消費者が不利益を受けるという事件が多発しました。

そこで昭和51年に「訪問販売等に関する法律(訪問販売法)」が制定され、この法律によってこうした問題に対処しようという動きが出てきました。ここでクーリングオフも認められるようになりました。あくまで自由な意思で契約を締結しなければならないという原則からは当事者の片方に一方的に拘束されていたりするような状況での契約は望ましくありません。そこでそうした困難な事態が除去された後、改めて自由な意思で契約を考え直すことが必要と思われたからです。

尚、当初は訪問販売に重点を置き、クーリングオフ期間も4日でしたが、その後消費者トラブルの高度化に伴い、キャッチセールスやアポイントメントセールスなども対象に加え、また期間も4日から7日、8日へと伸長されました。

その後も消費者問題は多様化をたどり、マルチ商法の発生、またインターネットなどの誕生によりネットでの誤注文などを保護する必要性も出てくるようになりました。こうした状況では訪問販売のみを対象としている「訪問販売法」という名称は狭きに失するのではないかという議論が生まれ、平成13年に特定商取引法と名称が変更され、新たな条文が加わりました。

その後も改正が行われ、適正な民事ルールの整備への努力が図られています。

尚、最近の報道によりますと特定商取引法を近々改正して、そこでは業者に対する刑罰を重くしようという考えもあるようです。現行法では中々業者への威嚇力となる罰を与えることが難しいことから大きな被害が出ている場合には特定商取引法が問題になる事例でありながら、例えば詐欺罪など刑事罰での立件を図るなどということがあるようで、より実効性の高い処置を図るためにも刑罰の過重が必要とされているようです。

また、業者が行政処分などを受けた場合にその会社を廃業させた後、また新しい会社を立ち上げて同じような悪質商法に乗り出すことなども問題となっております。

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