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クーリングオフが可能な期間は、クーリングオフができる旨の記載がある法定書面を受領した日から起算されます(原則)。

@訪問販売:8日間
A電話勧誘販売:8日間
B連鎖販売取引:20日間
C業務提供誘引販売:20日間
D特定継続的役務提供:8日間
E宅地・建物取引:8日間

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