業者が守らなければならないルール
特定商取引法は、業者に対して遵守義務なども定めています。
【氏名等の明示義務】
訪問販売などをする業者は、商品などの売り込みに先立ち、販売業者の氏名(名称)や契約の勧誘であること、一定の商品の売り込みであることを消費者に明示しなければなりません。違反した場合は、刑事罰にはなりませんが、行政規制の対象などにはなります。
【書面の交付義務】
契約を申し込んだ場合あるいは締結した場合には、一定内容が記載されている書面を業者は交付しなければなりません。書面の記載事項に一つでも漏れがあれば、法律違反となります。書面交付義務に違反し、かつ消費者の利益を害すると認められた場合は、罰金、業務停止命令などの対象にもなります。
【勧誘時の禁止行為】
不実の告知や事実の不告知の禁止、威迫・困惑(相手を威圧したり、困惑させたりする行為)の禁止、目的を隠した勧誘の禁止があります。